「食の至宝雪国やまがた伝統野菜」シンボルマーク及び名称は、伝統野菜のPRや、ブランド力向上のため、使用できます。
シンボルマークを利用できる伝統野菜の一覧はこちら→【PDF形式82KB】
山形県では、「食の至宝雪国やまがた伝統野菜」をPR等に広くご利用いただけるよう、「使用管理要綱」等をまとめました。
申請書等は本サイトからダウンロードし必要事項をご記入いただき、おいしい山形推進機構にご提出していただくことで申請できます。
お問い合わせは、おいしい山形推進機構事務局までお願いします。
【ご利用いただける例】
(1)「食の至宝雪国やまがた伝統野菜」やその加工品のラベル、箱などにマークを付ける場合
(2)「食の至宝雪国やまがた伝統野菜」を原材料として外食の提供で使用する場合
(3)「食の至宝雪国やまがた伝統野菜」の認知度向上のため使用する場合